深夜における酒類提供飲食店営業届専門行政書士

Creating restaurant drawings

深酒図面の書き方

深夜における酒類提供飲食店営業届

Types of police station drawings

警察署図面の種類

 深夜における酒類提供飲食店営業届(通称=深酒届出又は深夜営業許可)の各種図面作成方法のご紹介します。図面参考画像を添付して実務経験も含めて解説しています。警察署独特の図面作成にお役立ち情報。

  • 営業所区分図面作成の書き方

     上記画像には赤、緑、青、黄色でエリアを区分けしています。この中で特に重要な区分は赤色=客室と緑色の調理場です。ちなみに赤色と緑色は勝手に変更できない色です。例えば客室を青色にして区分図を作成したらやり直しになります。黄色に関してはあくまで和虎行政書士事務所で設定している色になるので、その他(トイレ、更衣室、倉庫などの営業所内かつ客室・調理場以外の区分はつくらなくても問題はないです)に色指定はありません。営業所全体は青色の線で区分するようにしましょう。

  • 平面図内法面積図面作成の書き方

     この平面図では壁から壁までの距離から面積計算を行う「内法」で計測計算します。この時、客室は赤色、調理場は緑色にしなければいけません。さらに客室の位置は細かく決まりがあります。例えばカウンターは調理場側の端から客室を計算する必要があり、勝手に客室側のカウンターから客室にして計測計算を行うとやり直しになってしまいます。ここには記載しきれない程の細かい計測ルールがありますので、ご自身で深夜酒類提供飲食店営業届出をする場合は必ず所轄警察署で事前確認してからにしましょう。

  • 求積図壁芯面積図面作成の書き方

     先ほどの内法とは異なりこちらの図面では壁の真ん中(壁心)から壁の真ん中(壁心)までの計測し平方メートル計算を行います。壁心求積図では客室、調理場以外の営業所全体面積を求める必要があります。例えば屋外ベランダや共有非常階段がある場合は除外面積として引き算を行う必要があります。上記図面にも除外方法を記載していますので参考にお願いします。※①見やすく赤バナーを配置していますが届出資料には記載しないようお願いします。※②寸法を取りましたら求積計算表または求積計算式で正確な数値を出して図面と併せて警察署に提出をお願いします。

  • 照明音響設備配置図面作成の書き方

     こちらの図面には実際配置されている照明音響設備を記載します。特に注意が必要なことは、客室にダウンライト設備があるなら「客室 LEDダウンライト 8W 5基」と記載します。同じダウンライトが調理場にもあるならば追記する必要があります。一都三県で埼玉県では天吊型モニター、天吊型スピーカーがある場合は床から当該設備までの高さ・出力・型番を調べる必要があります。地域によって異なる場合がありますので予め所轄警察署または飲食店専門行政書士に内容確認を行いましょう。

  • 内装設備配置図面作成の書き方

     図面の書き方最後の図面は内装設備がどの位置に配置されているかを正確に再現します。よくソファー・カウンター椅子・テーブルまでは記載しているが後付け(非固定)棚、台を未記載のケースがありますが客室に上記設備があれば必ず記載する必要があります。何故か、客室内に見通しを妨げる物を設けてはいけませんので未記載の棚が101㎝など高さがあれば問題になります。図面作成が完了したら、各設備の寸法・個数などを記載した設備一覧図も作る必要があります。(同じ用紙に一覧図をまとめるのはOKです。もちろん別紙にまとめてもOKです)

やっぱり自分では
厳しい・・

時間がない、ちょっと面倒だと思った方はスタンダード料金になりますが当事務所がはじめから最後まで丁寧にご対応するプランもありますので、もしご自身でできない場合もご安心ください。

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オープン作業大変
多い

お店をオープンさせる作業はとても手間がかかり、そして面倒な作業が多いです。ただ丸投げせずに少しでもご自身でできる最低限の作業をするだけで初期コストを減らしながらかつ手間も省くことができます。和虎行政書士事務所は丸投げサービスだけでなくお客様にあったサービス・料金でご提案致します。

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千葉県
千葉市、市原市、市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、鋸南町、銚子市、成田市、佐倉市、旭市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、匝瑳市、香取市、印旛村、栄町、酒々井町、本埜村、神崎町、多古町、東庄町、茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、、大網白里町、九十九里町、芝山町、横芝光町、長生村、一宮町、睦沢町、白子町、長柄町、長生郡 長南町、大多喜町、夷隅郡 御宿町

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参考依頼費用一覧

 和虎行政書士事務所に深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成のみプランをご依頼頂いた場合の一部参考料金を記載しました。多少の前後はありますが下記表記が一番多い料金設定になります。ご不明点があればお気軽に弊所までお問合せ下さい。

図面作成のみ価格

・東京都中央区銀座エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 ショットバー 約35㎡ 個人名義
総額=35,200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・東京都大田区蒲田エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 カラオケバー 約40㎡ 法人名義
総額=35,200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・東京都新宿区歌舞伎町エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 居酒屋 約80㎡ 個人名義
総額=40,700税込み(諸経費2,200税込み含む)
・東京都台東区上野エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 カラオケバー 約60㎡ 個人名義
総額=37.400税込み(諸経費2,200税込み含む)
・東京都港区新橋・六本木エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 コンカフェバー 約33㎡ 個人名義
総額=35,200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・東京都千代田区神田・秋葉原エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 コンカフェバー 約45㎡ 法人名義
総額=35,200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・東京都渋谷区道玄坂エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 ショットバー 約41㎡ 法人名義
総額=35,200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・東京都世田谷区下北沢エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 ダイニングバー 約40㎡ 個人名義
総額=35,200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・東京都杉並区荻窪エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 ダイニングバー 約35㎡ 法人名義
総額=35,200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・東京都墨田区錦糸町エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 スポーツバー 約40㎡ 個人名義
総額=35.200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・神奈川県横浜市中区エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 コンカフェバー 約40㎡ 個人名義
総額=35,200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・神奈川県川崎市川崎区エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 ダイニングバー 約40㎡ 個人名義
総額=35,200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・神奈川県川崎市高津区エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 スポーツバー 約43㎡ 個人名義
総額=35,200税込み(諸経費2,200税込み含む)
・神奈川県横須賀市エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 ダイニングバー 約50㎡ 法人名義
総額=44.000税込み(諸経費2,200税込み含む)
・千葉県松戸市・市川市エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 コンカフェバー 約38㎡ 個人名義
総額=37,400税込み(諸経費2,200税込み含む)
・千葉県柏・流山エリア
深夜における酒類提供飲食店営業届図面作成
東京都 カラオケバー 約45㎡ 個人名義
総額=41.800税込み(諸経費2,200税込み含む)